前記事に書いたように先日弁護士事務所に行って来ました。
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その際に婚姻費用についてと扶養的財産分与についても話が出ましたので、それがどういう物なのかをこちらで少しまとめたいと思います。
婚姻費用とは
婚姻費用というのは簡単にいうと、夫婦が別居することになっても、法律上夫婦は同程度の生活を続けるためにお互いを扶養する義務があるという事に基づいて、収入の多い方が少ない方に生活に必要な金額を支払うというものです。
多くの場合は夫の方が妻よりも収入が多いので、専業主婦の妻なら必要な額全部、妻にも収入があるならその差額を夫が妻に支払う事になります。
生活に必要な金額は、衣食住の日常的な生活費だけでなく、子どもの養育費や交際や娯楽の費用、医療費なども含まれます。
話し合いで金額を決めても良いのですが、裁判所が目安を早見表にしているのでその辺りに落ち着くことが多いようです。
これは例えば別居の原因が妻側にあったとしても、夫の方が収入が多ければ支払わなければなりません。
逆も同じです。
※調停になった場合はこの辺りも考慮して金額が決まる(減額される)こともあります。
お金が支払われない場合には家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停の申し立てをすることが出来ます。
婚姻費用の支払いは相手に請求した時点からになり、さかのぼって支払われないので早めに申し立てをした方が良いです。
弁護士を立てなくても手数料程度で家庭裁判所に申し立てできます。
弁護士さんに頼む場合は着手金や成功報酬などを支払います。
扶養的財産分与
こちらは離婚後のお金の話です。
離婚時には財産分与が行われますが、通常は財産の1/2を公平に分けます。(婚姻期間の分の財産)
ですが一方の配偶者に経済的困難が見込まれる場合は扶養的な加算が認められることがあります。
その経済的困難というのは、離婚後すぐに生活に必要な収入を得ることが困難な場合です。
例えば子供が小さくてすぐにはフルタイムで働けないとか、ずっと専業主婦だった妻が熟年離婚で年齢的に十分な収入を得る職に就くことができないなどです。
法律的にきちんとした決まりがあるわけではなくケースバイケースで支払われますが、金額は生活に最低限必要な額で、多くは半年から3年くらいの期間になります。
経済的な自立をするまでの一時的なものです。
但し高齢のため働けないといった場合に期間を長く出来る可能性もありますし、逆に資産を持っていたり頼れる実家がある場合は認められないことが多いようです。
こちらのサイトが詳しくまた分かりやすく書いてあります。⇓
まとめ
離婚前も離婚後も女性は金銭的には弱者になりがちですよね。
何年間も夫婦として過ごしてきたのに、別居したり離婚したとたんに収入の少ない方が著しく不利にならないよう、法律でもきちんと守られることを希望します。
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