ご訪問頂きありがとうございます。
この記事に続いて事務的なことも少しづつ書いていきたいと思います。
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前にも書きましたが、私は夫から離婚を言い渡されました。
これまでの結婚生活で私自身も何度も離婚という文字が頭を過ぎったことがありますが、それでも25年もの間結婚生活を続けてきました。
どうして離婚に踏み切れなかったのかその根拠となった事、そして離婚に関する基礎的なことを読者のみなさまと共に学んでいけたらと思います。
私もこうなって初めて離婚について詳しく学んでいるところです。
間違いがあったり補足的なことがある場合、コメントにて教えて頂けるとありがたいです。
離婚を決断するにあたり考えておくべきこと
1.離婚後の経済状況
これは私にとってはとても大きなことで、これを考えると簡単に離婚という訳にはいかないと思った一番の理由です。
主に配偶者が世帯収入を担っていた場合、離婚後は自分の収入のみで暮らしていかないといけません。
子どもの親権が欲しいと思っている場合、子どもを育てていけるだけの収入があるかどうかも考えなくてはなりません。
夫婦ともにフルタイムで働いている場合でも、男性である夫の方が女性である妻よりも収入が多い場合が大半でしょう。
残念ながらまだまだ日本の社会はそうなっていると思います。
我が家の場合は私が専業主婦なので尚更です。
仕事を探すところから始めなければなりませんが、色々な事情により(これはまた過去記事の方で書いていきたいと思います)これまで仕事はせずに過ごしてきましたので簡単ではありません。
2.子供の親権
子どもが未成年の場合、離婚後の親権者を両親のどちらにするか決めなくてはなりません。
ここで私が思い違いをしていたことがあります。
私は親権とは両親のどちらかが子どもと一緒に暮らして育てていく事だと思っていました。
親権とは子どもの利益を守る義務だそうです。
二つの要素があり、一つは財産管理権(子どもの代わりに財産を管理するなど)とあと一つは身上監護権(子どもと暮らし教育やしつけをするなど)です。
普通は子どもを引き取った親のほうが両方を行使しますが、場合によってはこの二つを分けることがあるそうです。
例えば財産管理権を持つ父親が親権者となり、一緒に暮らして世話やしつけをする母親は身上監護権を持つ監護者となる、みたいなことがあったりします。
その場合子どもの姓を変えるとか、母親が再婚して子どもを再婚相手と養子縁組させたいと思っても親権者の同意がないとできないといったことがあります。
3.離婚後の住まい
これまで一緒に暮らしていた夫婦も離婚後は別々に暮らすことになります。
どちらか片方が家を出るのか、両方ともに家を出るのか、その家が賃貸なのか持ち家なのか、持ち家の場合住宅ローンがあるのか・・・など状況により違うでしょうし、子どもが小さければ転校などしなくて済むよう夫の方に出て行ってもらいたいと思っても、持ち家の場合家の名義や残りの住宅ローンを妻の方に変更することが出来なければ叶わないかも知れません。
せっかく手に入れたマイホームを手放す覚悟もいるかもしれません。
以上のことから最低でもこれら三つ、またケースバイケースで離婚した場合にどうなるのか考えておかないといけないことがあるでしょう。
その上で本当に離婚をするのかどうかを考えなくてはいけませんが、私の場合、子どもと離れることは考えられませんでしたし、夫に子どもを育てる力は無いと思ったので子どもを育てていく事を考えると主に経済的な面で子ども達に十分なことをしてやれる自信はありませんでした。
経済的な理由で親権も取れない可能性もあるだろうと思いました。
だから、この先も夫とは表面上夫婦としてどうにかやっていけば良いと思いました。
嫌なことも耳をふさぎ目をつぶって我慢していけば子どもとの暮らしは守られると思っていました。
そのため離婚に備えての準備といったものは何もしていませんでした。
でも、夫の方から離婚と言われたのです。
私のほうが悪いと言われて離婚を言い渡されるとは思っていませんでした。
バカですね。
とうことで、これからなるべく不利にならないように離婚準備を大急ぎでやらなくてはいけません。
離婚の種類
離婚には大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
細かく言えば他にも審判離婚や和解離婚などがあるようですがここでは上記の三つについて知りたいと思います。
1.協議離婚
夫婦の財産や親権などを含め夫婦間で話し合って離婚するかどうかの結論を出すのが協議離婚です。
離婚の約90%がこの協議離婚だそうです。
ただ我が家のような熟年離婚の場合、分ける財産が複雑になっていたりそのなかに退職金や年金などが含まれてくるため、簡単にはいかず協議離婚とはならないことも多いようです。
2.調停離婚
夫婦間で話がまとまらない時や相手が話し合いに応じない時に、家庭裁判所に申し立てをして調停委員に間に入ってもらって調整してもらい、合意ができれば離婚が成立します。
3.裁判離婚
調停で合意が得られず離婚が成立しなかった場合、裁判を起こすことができます。
その場合、‘離婚したい‘というだけでなく法的な離婚理由が必要となります。
法的な離婚理由とは、浮気、結婚の義務を意図的に行わない、生死が3年以上不明、配偶者が重い精神疾患で回復の見込みがない、その他婚姻を継続しがたい重大な理由がある、という場合です。
途中で和解を勧められることもあり4割以上が受け入れているそうです(和解離婚)。
ここでも私は思い違いをしていたことがあります。
それは、協議離婚は夫婦で話し合って決めるけど、家庭裁判所に申し立てる調停離婚や裁判離婚は弁護士さんを立てないといけないと思っていました。
弁護士さんを立てる方が色々と一緒に準備してもらえるし、特に相手も弁護士さんを立てている場合はこちらに弁護士さんがいないと不利なこともあるので、立てられるなら立てた方が良いのでしょうが必ずしも立てる必要はなく、少なくない費用がかかるのでよく考えないといけません。
私は協議離婚を望んでいますが、夫が受け入れてくれるのか、また別居が長くなってくると顔を合わせて話し合うというのがとても辛いことになってきているので、自分たちだけで話し合って決めるのは難しいかもしれません。
これからどうすることがよいのか、弁護士さんを立てるのかどうかも含めて(;^ω^)、
いくつかの弁護士事務所に相談しているところです。
グズグズしているので年内に何の進展もないまま年を越さないといけなくなってきました。
夫からは一切の連絡はありません。
※参考図書