カサンドラな私の熟年離婚

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戸籍とは?離婚を通して考える自分の戸籍、子どもの戸籍

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みなさん、戸籍ってどういうものか考えたことがありますか?

私はこれまであまり深く考えたことはありませんでした。

以前の⇓この記事の親権についての所と関連も含めて、今回は離婚によって戸籍がどうなるのかを考えてみたいと思います。

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日本特有ともいえる戸籍制度

海外の例

結婚した時に夫も私も親の戸籍から離れ、夫を筆頭者に新しい戸籍が出来ました。

子どもが生まれたらこの戸籍に入ります。

私はその程度の知識しかありませんでした。

 

でも戸籍ってほぼ日本特有の制度だとご存知ですか?

 

台湾には近い制度があったり、ドイツでは戸籍とは違うけれど家族簿という形の登録だそうですが、多くの国では個人単位で個人識別番号といったような形で個人が特定されているようです。

 

家制度から個人へ

日本にはかつて家制度というのがあって、今でも跡継ぎとか墓を守るみたいな家代々の感覚が残っていたりしますが、制度としてはもうそれはなくなっていて戸籍は親子二代で構成されています。

 

今は『家』から『個人』へと変わっているのにその感覚が残っていることが『夫婦別姓』の問題に絡んだりしているのでしょうね。

 

自分の戸籍

夫婦の戸籍を分ける

離婚とは夫婦の戸籍を分けてそれぞれ別の籍になることを意味します。

 

筆頭者ではない方(多くは妻)が夫婦で作った戸籍を抜けて

  1. 元の戸籍(親の戸籍)に戻る
  2. 新しい戸籍を作る

の二つから選択しなければなりません。

 

1の親の戸籍に戻る場合は姓も旧姓に戻ることになります。

 

2の新しい戸籍を選んだ場合は

  • 本籍地をどこにするか
  • 姓をどうするか

を決めなくてはいけません。

 

本籍地は基本的にはどこでも構いません。

自分の姓

姓については旧姓に戻すのが原則ですが、私のように長らく結婚後の姓を使っていると何かと手続き上も面倒であったり、また知らせる必要のないところにも結果としてわざわざ離婚したことを伝えることになってしまいます。

 

仕事上姓を変えない方が都合が良い方もいると思います。

 

旧姓に戻さず結婚していた時の姓を使いたい場合は離婚後三カ月以内に『離婚の際に称していた氏を称する届』を出さなければなりません。

 

私はもともと夫の姓は好きではなかったのですが、色々なことを考えると離婚後も今の姓を使いたいと思っています。

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子どもの戸籍

子どもの氏

民法では子どもの氏は結婚時の両親の氏を称するとなっています。

ここでいうとは姓と戸籍を含みます。

両親が離婚して、戸籍を離れる母親が親権者となっても子どもの姓と戸籍には変更は生じません

父親の姓を名乗り、父親の戸籍に残るということです。

子どもの姓

ここでは比較的多い母親の方が戸籍を抜けて子どもの親権者となる場合で考えます。

 

親権者である母親と子どもが同じ姓となるには

  • 母親が結婚時の姓を使用する
  • 子どもを母親の姓(旧姓)と同じ姓にする手続きをする

の二つがあります。

 

ここで注意しないといけないのは、母親が結婚時の姓を使用するとたしかに子どもと同じ姓になりますが、それは見かけ上だということです。

 

子どもは父親の戸籍に入ったままで父親の姓を名乗っています。

母親は子どもと同じ姓ですが、子どもとは別の姓になります。(ややこしい)

同じクラスに同じ姓の人がいても見た目の姓が同じなだけで別の姓というのと同じです。

 

ですからたとえ姓が同じに見えても本当に同じにするには子どもの戸籍を母親の戸籍に入れる手続きをしなければなりません。※1

 

また母親が旧姓に戻っていて子どもにも母親と同じ姓(母親の旧姓)を名乗らせる場合も同じように手続きが必要です。※2

 

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子どもの戸籍

※1、※2いずれの場合も子どもと同じ姓を名乗るためには子どもと同じ戸籍にしなくてはなりません。

 

そこで思い出さないといけないのは戸籍とは親子二世代で構成されるということ。

 

※2の場合、離婚時に自分の戸籍を親の戸籍に戻していたら、子どもをその戸籍に入れることは三世代になってしまうので出来ません。

 

結婚前の旧姓に戻したとしても新しい戸籍を作る必要があります。

 

※1の場合は結婚時の姓で新しい戸籍を作っているのでそこに入れる手続きをします。

 

子どもの姓と戸籍を親権者である母親と同じにするには『子の氏の変更許可申立書』を家庭裁判所に提出し、許可されれば役所に許可審判書を添えて『入籍届』を出します。※3

これで本当の意味で姓も戸籍も同じになります。

 

ただ子どもの姓と戸籍については子どもの意思をよく尊重して決めないといけないと思います。

母親が親権者でも上記のような手続きをせず、子どもは父親の戸籍に残り父親の姓を名乗ることも選択できるのです。

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我が家の場合は息子はすでに成人していますのでそのままにすれば息子は夫の戸籍に残ります。

でも別に私と親子でなくなるということでは無いようです。

 

またもし私と同じ戸籍に入りたければ上記と同じ手続き(※3)で入れます。

 

息子は結婚すれば親の籍から抜けて新しい戸籍を作ることになりますし、結婚しなくても夫の戸籍から抜けたいと思ったら、自分一人の新しい戸籍を作ることもできるようです。

 

娘も同じですが、まだ今は成人前なので成人前に離婚が成立した場合は私が親権者となり今回の記事のように進めたいと思います。

まとめ

  • 離婚は戸籍を分けること
  • 抜ける方はその後の戸籍をもとに戻すか新しく作る
  • 自分の姓をどうするか決める
  • 子どもの姓と戸籍は自動的には変わらないので抜ける方と同じにするには手続きが必要

 

離婚に際し、これまで深く考えたことのなかった戸籍について調べてみました。

 

私と同じようにこれから離婚をしようとされている方の参考になれば幸いです。

 

また、何度も調べたので大きな間違いはないのではないかと思いますが、法律の専門家ではありませんので、私が解釈違いをしていることに気づいた方がいらっしゃればご指摘いただけると幸いです。

 

 

 

 

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離婚の際考えるお金の話、年金の分割についてです。

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