以下の記事からの続きです。
今回の弁護士さんとの面談を終えて思う事は、とにかく何事もお金だなということ。
もちろんそれ以前から思っていたことですけどね。
結局昔から離婚が頭にあっても、子どもを育てる経済力がないことを思うと我慢するしかないと思ってここまで来ました。
お金のために我慢してきたのです。
それなのに今度は離婚を相手から言い渡されたのに、ただ出て行っただけでお金は渡さず何も言って来ずそのまま2年も放置される。
そのため弁護士さんに頼んでサッサと離婚したいと思っても、弁護士費用が重くのしかかる。
それだけ弁護士費用がかかるという事は、それだけ私はもらえるからという事にはなるのだけれど、でもそこで終わりではないわけです。
そこからの生活費は自分で稼いでいくことが前提なわけで…。
実際今回財産分与で想定できることは、私が家をもらう。
すでに夫は退職金をもらっているし貯蓄もあるとはいえ、はっきりは分からないけれど家の金額よりは少ないと考えられる。
よって家以外はもらえないか逆に差額を払う方になる。
家の査定が例えば8,000万円とする。
その場合のパーセンテージが分からないけれど先日の弁護士さんに頼むとすると仮に10%とした場合800万円。
それより高い可能性も大ですよね。
それに財産分与で得られた現金には税金はかかりませんが不動産の場合は不動産取得税がかかります。
2%かな?
ただこれは固定資産税価格に対してだと思います。違うかな?(それでもデカイ)
そして気になる文言をネット上で見かけました。
財産分与に関する弁護士費用の件。
「経済的利益が得られた分にかかる」という経済的利益とは。
財産を得る側(私)は得られた分(財産の1/2)にかかるけれど、財産を渡す側(夫)は渡す分が財産の1/2よりも少なくて済んだ場合にその少なくなった分が経済的利益となってそこにかかるんですって。
(これはこのことを書いている法律事務所にだけ適用されることなのかしら?)
夫の給料で夫名義の家と土地を買ったのだから夫が渡す側、私はもらう側。
夫婦の共有財産とは名ばかりで、やはり夫のものを妻がもらうのだから半分もらえばそれは利益とされる考え方。
夫の方は半分までは元々自分のものだから利益とはみなされない。
もし夫が弁護士を依頼したとしても着手金とわずかな成功報酬で済むという事ですね。
私は好きで専業主婦になったという訳でもないのにね。
社会で働いて収入を得てなければやはりそれはそれなりでしかないんですね。
脱力。
もっと言わせてください。
次の記事につづきます。