カサンドラな私の熟年離婚

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弁護士さんとの面談②|扶養的財産分与・子の生活費

前回からの続きです。

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扶養的財産分与

扶養的財産分与に関する以前の記事はこちら⇒

婚姻費用と扶養的財産分与 - カサンドラな私の熟年離婚

 

以前相談した弁護士さんからは病気でもないのにもらえないと言われました。

 

今回はこの件についてはサラッと流された感じで明確には分かりませんでしたが、多分難しそうなんだろうなと。

 

確かに大きな病気があるわけではなく、働けばいいわけです。

 

でも同じ期間夫婦として暮らしてきて財産を半分に分けたとしても、その後は年金なども含む収入があちらは十二分な金額になるのに対して、私はほんのわずか。

 

結婚期間に働くキャリアも収入も積み上げることはできなかったわけだし、元々女性というだけで男性よりも収入が低いことがまだまだ多い世の中、ましてや定年の年齢を超えている私は十分な収入なんて得られません

 

その上これは個人的な事情としても高齢の母のお世話や病院などへの付き添い、ケアマネージャーさんとの定期的な面談などがあったり、同じように娘のフォロー、犬の通院やトリミング、自分の持病の通院等でフルタイムで働くことは難しいのです。

 

加えて腰や膝の持病、足裏じん帯の損傷などがあり力仕事や清掃のお仕事なども難しい。

 

扶養的財産分与ってそういう人も対象になる制度なのではないの?とモヤモヤします。

 

娘の生活費

生きづらさを抱えまだ働くといったようなことは難しい娘。

 

他人との接触も限られた人や場所のみ何とかOKになってきたところ。

 

その娘の生活費をいくらか負担してもらいたいと思っているのですが、前回の弁護士と同様それは法的には難しいだろうと。

 

温情に訴えて「あなたの娘でもあるでしょ?」ということで相手が納得すればもらえる可能性がないではないと。

 

法って無情ですね。

 

親って子どもを産んだらその生涯を責任持つものだと思っています。

やめることはできないのでは?

ちゃんと独立して自分で生きて行けるようになったならばその後の経済的なことは本人に、という事はあるでしょう。

 

ですがいつ働けるようになるのか、なっても十分な金額を稼げるようになるのかどうかわからない娘を親が面倒見ずに誰が面倒見てくれるのでしょう。

 

親亡きあとのことまでも考えなくてはなりません。

 

それを嫁が気に入らないから別居だ、離婚だ、娘のことは「ちょっとは気になるけどな」といって家を出ていき親をやめられるのっていいですよね。

 

私はそんなことは考えられませんが。

 

もともと親らしいことはお金を出す以外はしてこなかったのですから、せめてお金くらい出せよって思います。

 

次の記事に続きます。⇓

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