今回は離婚の時に必ず考えなくてはならないお金のことを考えてみたいと思います。
大まかには
- 慰謝料
- 養育費
- 婚姻費用
- 財産分与
といったものがあります。
前回の離婚手続きに関する記事はこちら⇓
離婚時に考えるお金
慰謝料
浮気やDVなどの相手の行為によって受けた精神的、肉体的な苦痛に対して支払われる損害賠償金です。
離婚原因を作った方が支払います。
養育費
子どもが社会人として自立するまでに必要となるすべての費用のことで、子どもを引き取った親が相手に対して請求しますが、本来は子ども自身に請求権がある子どものためのお金です。
例え子どもを育てている側が元配偶者から養育費を受け取らないと約束したとしても、子どもの請求権は失われません。
婚姻費用
結婚生活を送るために必要な費用ですが、離婚に向けて別居中であっても同程度の生活ができるように扶養する義務があります。
たとえば妻の方が専業主婦であったり共働きでも夫より収入が少なければ、夫は必要な額を妻に支払わなくてはいけません。
財産分与
離婚をするときには夫婦の財産を分けることになります。
これを財産分与と言います。
夫婦が婚姻期間中に築いた財産は原則として半分に分けます。
これは妻が専業主婦であっても、色々なものの名義が夫の物になっていたとしても同じです。
財産分与のうちの年金分割
この財産分与は多岐にわたります。
- 不動産や車、家具家電など
- 預貯金や株、保険、年金など
- へそくりや退職金など
私のような熟年離婚の場合はここがかなり複雑で、簡単には分けられないものも多くまさに今ここを考えているところで先に進めずにいます。
この中で私が最初勘違いしていた(多分夫も勘違いしている)年金分割のことに今回はフォーカスしたいと思います。
まだお若く婚姻期間が短い方はあまり問題にならないことかも知れません。
年金の種類
年金には国民全員が加入する国民年金(基礎年金)と厚生年金があります。
会社員で厚生年金に入っている人は国民年金(基礎年金)の上に厚生年金が乗っかった二階建ての年金となっています。
なぜ分ける?
離婚しなければ夫婦がそれぞれ貰う年金を合わせて老後の資金と出来ますが、離婚した場合サラリーマン世帯ならたいてい夫の方が貰える年金額は多くなります。
専業主婦や扶養内のパート勤めだった妻は一緒に家庭を築いてきたのに少なくしか貰えないということになってしまいますので、話し合いなどにより半分に分けることで不公平が解消されます。
分けるのは厚生年金
夫も妻も国民年金(基礎年金)の部分はそれぞれの物であり、分割の対象ではありません。
離婚時に分けるのは婚姻期間中のお互いの厚生年金の部分になります。
夫婦のどちらも厚生年金に加入したことのない自営業などの場合は年金分割は出来ません。
夫が国民年金のみで妻が厚生年金に加入していた場合は妻の厚生年金を分割して夫に分けることが出来ます。(え~)
ここが私も、そして多分今も夫は勘違いしている所です。
夫は自分が受け取れる予定の年金の半分を私が受け取ると思っているようで、それで老後も何とかなるだろうと思っているような話しぶりでした。
ですが私が分けてもらえるのは夫が貰える予定の厚生年金による部分の半分です。
それも婚姻期間中の年数分だけです。
別居したら別居中の年数は入りません。
あくまで夫婦として一緒に生活した年数だけです。
年金分割の二つの制度
また、これも以下の二つがあります。
- 合意分割・・・夫婦の合意で決めます。上限50%まで。
- 3号分割・・・どちらかが3号被保険者※1である期間があった場合2008年4月1日以降の相手の厚生年金分は相手の合意なしに分けることが出来ます。割合は50%。それ以前の分は合意分割の必要があります。
これ分かりにくいですが、簡単に言うと3号被保険者は2008年3月までの分は合意があれば分割できるというものが2008年4月からの分は合意がなくても50%分割できるようになったということです。
我が家のように2008年より前に結婚した場合は2008年より前の分は合意がないと分割できません。
※1 3号被保険者…2号被保険者(サラリーマン、公務員)の配偶者、専業主婦(夫)または扶養内パート
手続き
年金を分割して受け取るには、夫婦でお互いの取り分を決めて合意書を作り年金事務所で年金分割の手続きをしないと自動的に分割されたりはしません。
年金分割のための情報通知書
離婚前に『年金分割のための情報通知書』を年金事務所に申請して「対象期間標準報酬総額」「按分割合の範囲」などを知ることができます。
これを元に話し合って取り分などを決めることが出来ます。
自分がおおよそいくらくらい年金を受け取れるかイメージできると思います。
取り寄せるのに必要な書類は
- 年金手帳
- 戸籍謄本
などです。
年金分割の請求手続き
年金分割の手続きは離婚成立後しかできず、また離婚後2年を過ぎたらできません。
手続きには(元)夫婦そろって年金事務所に行くことが義務付けられています。(◎_◎;)
(3号分割のみの場合は一人でOK)
これ嫌ですよね。
離婚後しかできないのに元夫婦で行かないといけないなんて…。
まあ代理人でもいいらしいし、公証役場や家庭裁判所で作成した書類を提出すればどちらか一方でも手続きできるそうですけどそれもなかなか面倒そうです。
まとめ
- 財産分与の年金分割は厚生年金の部分を分ける。
- 分割の上限はは50%まで。
- 2008年3月までの分は合意が必要。
- 請求手続きは離婚後から離婚2年までにする必要がある。
私も年金事務所に行って『年金分割のための情報通知書』を取りました。
(作成されて届くまで数週間かかります)
これによると私は分割しない場合は国民年金と結婚前に働いた分の厚生年金を合わせて年80万円ほどですが、分割して50%受け取る分を加算すると全部で年120万円くらいになりそうです。
でも娘と二人生きていくには全然足りません。
65歳までは0ですしね。
夫名義の個人年金にもたくさん入っていたのでそれをちゃんと分けてもらえるように交渉したいと思います。